福岡県新商品の生産による新事業分野開拓者認定制度
2019年10月31日まで
- 問い合わせ先:福岡県商工部新事業支援課
認定制度の概要
平成16年度に地方自治法施行令が改正され、「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」として普通地方公共団体の長の認定を受けたベンチャー・中小企業等が新商品として生産する物品については、一定の手続きのもと、入札によらずに随意契約により購入する事が可能になりました。
そこで、本県では、新事業分野の開拓に取り組む県内中小企業の販路開拓を支援するため、「福岡県新商品の生産による新事業分野開拓者認定制度」を平成19年1月に創設しました。
この制度の認定を受けた場合、対象の新商品を県の各機関が入札によらない随意契約により購入できるようになります。
また、認定事業者は新商品とともに県の各機関へ周知されるほか、県ホームページ等で公表されます。
ただし、認定により県が新商品の購入をすること及び新商品の品質全般を保証するものではありません。
認定期間
(令和元年度に認定された場合、)認定日から令和4年3月31日まで
※認定の日からその日の属する年度の翌々年度の3月末日
募集期間
令和元年10月7日 月曜日 から 令和元年10月31日 木曜日 まで
「福岡県新商品の生産による新事業分野開拓者認定制度」詳しくはコチラ